平成31年4月1日
港区立白金小学校
校 長 吉野 達雄
港区立白金小学校いじめ防止基本方針
1 目的
この基本方針は、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)、港区いじめ防止基本方針等に基づき、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定めるものです。
2 基本理念
すべての子どもは、かけがえのない存在であり、社会の宝です。子どもにとって、いじめは、その健やかな成長への阻害要因となるだけでなく将来に向けた希望が失われるなど、深刻な影響を与えるという認識に立つ必要があります。本校は、以下の基本理念を掲げ、いじめの防止に取り組みます。
(1) いじめは人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害であるとの認識に立ち、いじめ防止に取り組みます。
(2) いじめは全ての子どもに関する問題であり、いじめはどの集団にも、どの学校、どの子どもにも起こり得るとの認識に立ち、いじめの早期発見に努めます。
(3) 子どもの生命及び心身を保護することが最重要であるとの認識に立ち、いじめを受けた子どもに寄り添うとともに、家庭、地域、教育委員会、関係機関等と連携し、解決を図ります。
3 取組の基本姿勢
いじめは、どの学級でもいつでも起こりうるとの認識をもち、早期発見、完全解決に向け、学校の総力をあげて取り組みます。解決にあたっては、積極的に保護者や地域住民、関係諸機関と連携を図ります。なお、いじめの定義は、以下によるものとします。
いじめの定義(いじめ防止対策推進法より) 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
4 基本的な考え方
児童のいじめを防止するために、社会全体がいじめの起きない風土づくりに努める必要があります。また、いじめを察知した場合は適切に指導することが重要です。学校全体で児童の健やかな成長を支え、見守るため、いじめ防止及びいじめの解消に向けた取組を進めるにあたっての基本的な考え方を次の通り示します。
(1) いじめの未然防止のため、児童に、「いじめは絶対に許されない」ことを理解させるとともに、思いやりや助け合いの心、規範意識等を育て、望ましい人間関係を築けるよう指導します。
(2) いじめの早期発見のため、アンケート調査等を実施するとともに、個々の教員のいじめ問題への鋭敏な感覚と的確な指導力を高めます。
(3) いじめの解決に向けた取組として、児童の生命及び心身を保護することが最優先課題であるという認識に立ち、いじめを受けた児童に寄り添い、家庭、地域、関係機関等との連携によっていじめを解決します。
(4) いじめ防止及び対応のため、以下の2つの組織を設置します。
① いじめ・不登校等対策検討委員会
• 校外委員及び校内委員で構成し、設置要項は別途定める。
• 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況等の検証及び改善案等の提示をする。
• 重大事態及び校長が依頼した事案について事実認定・調査等を行う。
② いじめ問題等対応校内委員会
• 校長、副校長、生活指導主任、いじめ対策担当教員で構成する。必要に応じ関係者を招集する。
• 具体的な年間計画の作成及び実施の主体となる。
• いじめの相談・通報窓口を設置する。
• いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有をする。
• いじめの疑いに係る情報があった場合の、情報の共有、関係のある児童への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定、保護者との連携等の対応をする。
3 取組の内容
(1)未然防止
• 年度初めに、いじめ防止等年間計画を作成する。
• 「こころの東京革命」の趣旨に基づき、道徳教育、人権教育、国際理解教育等を充実するとともに、保護者や地域住民への啓発活動を行う。
• 学級活動や児童会(生徒会)活動などで、児童自らがいじめに関する課題に対し、主体的に考える機会を設定する。
• 外部委員をメンバーに含めた「いじめ対策検討委員会」を開催する。
• 教員研修を年2回実施し、教職員の資質の向上を図る。
• 家庭訪問、電話連絡、学校だよりなどを通じて家庭との緊密な連携・協力を図る。
(2)早期発見
• いじめ防止月間を定め、児童への啓発とともに子ども向けアンケート、全児童面談などを実施し、早期発見に努める。
• 保健室、相談室等の利用及び電話相談窓口の周知等による悩んでいる児童が相談しやすい体制を整備する。
• 教職員全体で、いじめに関する情報を共有する。
(3)早期対応
• 校内委員会等を活用し、いじめの事実確認と原因究明をする。
• いじめが発生した場合、校内サポート会議を招集し対応を検討する。
• いじめられた児童及びいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
• いじめられた児童が落ち着いて教育を受けられる環境を確保する。
• 教育的配慮の下、いじめた児童への指導を行う。
• いじめを見ていた児童が自分の問題として捉えられるように指導する。
• いじめられた児童の保護者に対する支援をする。
• いじめた児童の保護者に対し家庭での指導に関する助言を行う。
• 保護者会の開催などにより保護者との情報共有を図る。
• いじめと思われる事案が発生した場合、関係機関と連絡を密にして、解決に取り組む。
• 教員向けのいじめ対応マニュアルを作成する。
(4)重大事態への対応
• 見守り体制を整え、いじめられた児童の生命・安全を確保する。
• カウンセラー、養護教諭等と連携し、いじめられた児童の心のケアを図る。
• いじめ不登校等対策検討委員会を招集し、事実関係を明確にするための調査の実施又は区が行う調査への協力をする。
• 教育的配慮の下、毅然とした態度でいじめた児童への指導を行う。
• 港区教育委員会に報告する。
• いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案については警察との連携を図る。